管理規約は、マンションの管理運営を行っていくうえでは非常に重要なものですが、それと同様、又、ときにはそれ以上に重要なものとなるのが、細則(協定)です。
各マンションによって、実に様々な細則が定められております。
そして、現在では、91.7%のマンションでは使用細則や協定等を定め、区分所有者の生活や、管理組合の管理運営に活用しています。(マンション総合調査結果)
それほど、この各種細則が住民の皆様の生活に浸透し、その分重要性も増してきているということです。
特に国土交通省のガイドラインでは、『ペットの飼育』『駐車場の使用』『専有部分の修繕』 『共用施設の使用』については、マンションの状況に対応するような使用細則・協定等を定めることを推奨しております。
上記のような事項は、それぞれ住民トラブルに繋がる可能性が極めて高く、弊所にお寄せ頂くマンション管理相談の多くは、管理規約に関するもの除けば、上記四項目が上位を占めています。
実は、住民トラブルを未然に防ぐためには、その分野についてルールを作り、区分所有者全員にそのルールを周知徹底することが非常に重要となります。
ルールを知りながら、故意にそれを無視するような方は別として、そのほとんどのトラブル原因は、区分所有者同士がルールを知らないことにあります。
共通のルールを理解していないので、居住者の皆さんは自分の常識の中で判断し、行動をしていくことになります。
そして、居住者間の常識にズレが生じたときにトラブルが発生します。
つまり、自分の常識では考えられない行動を他の居住者が行っている場面を目の当たりにしたときに、互いに反発しあい、亀裂が生じ、トラブルに発展していきます。
このような事態を避け、住民トラブルを未然に防ぐために、弊所としても国交省の方針と同様に、『ペットの飼育』『駐車場の使用』『専有部分の修繕』『共用施設の使用』等については 使用細則・協定等を定めることをオススメしております。

