各マンションに管理規約が存在することになるきっかけとして代表的な例は、分譲業者があらかじめ規約案を作成している場合です。 分譲業者が管理規約案を用意しておいて、その後にマンション購入者から書面による承認を得て、管理規約が成立します。
このような分譲当初の管理規約を「原始管理規約」と呼びます。
ここで注意すべきなのは、マンション購入時にはみなさん、購入することで頭がいっぱいになってしまうため、なかなか原始管理規約の各条文の中身までには関心が及ばないということです。
注意深く見てみると、原始管理規約の中には、区分所有者によって取り扱いが異なり不公平な扱いがなされている条項が定められている場合があったりします。
また分譲会社や管理業者が駐車場の専用使用権を保持したままになってしまっているケースもあります。
原始管理規約がきちんと見直されておらず、改正・変更されていないことが原因で、様々なトラブルや紛争も見られます。
時代の流れと共に、区分所有法等の関連法規が改正されてはおりますが、肝心の管理規約の改正・変更をしていない場合には、現在の区分所有法等と、取り扱いに矛盾が生じ、 管理規約として条文自体が無効になっている場合まであります。
弊所にご相談に訪れる方の中にも、この区分所有法等の関連法と現在の管理規約との取り扱いの矛盾でトラブルに発展し、困っている方が多数おられました。
ですから、常に現在使用中の管理規約が、現状とマッチしているかをチェックすることが、将来のトラブルを避けるうえで非常に重要になるわけです。

