管理規約の改正・変更作業を管理組合として取り組む為の最初のきっかけは、多くのマンションでは概ね理事会決定により始まります。
管理規約を見直すこととなる経緯には、大きく分けて二つのパターンがあります。
まず一つ目は、何らかの問題が発生してから、当該問題のある部分も含めて、管理規約の改正作業を後発的・治療的におこなうものです。
そして二つ目は、マンションの現行規約が近年の関連法規の改正等に取り残されており、準拠していないことが判明した場合、問題が発生する前に予防的に改正作業を行うものです。
弊所へご依頼頂く管理組合等の皆様は、一つ目の何らかの問題が生じているパターンでお困りの皆様が当初は多かったのですが、昨今は少し変化が出て参りました。
一つ目のパターン(後発的改正)のご依頼者様からのご相談等は減少することはありませんが、それに加えて、現行規約が近年の関連法規の改正等に対応しているかをチェックし、 もし問題があるようであれば改正・変更案の作成もお願いしたいといったご依頼が増加しております。
いずれのパターンによって、規約見直しに踏み切るにしても、共通していることがあります。
それは、冒頭申し上げましたとおり、きっかけ作りはいずれも理事会の役員の皆様が行っているということです。
管理規約とは、管理組合という団体を規律するルールですから、それを見直すこととなれば、管理組合全体を動かすこととなります。
少し大げさに聞こえますが、弊所のこれまでの経験からすると、決して言い過ぎではないと思います。
ですから、そのようなルールの見直し作業をすることを方針として決定するには、会議体としのて迅速性を備え、責任も伴う理事会がきっかけ作りをすることが最も適任であると言えるでしょう。
改正の是非等につきまして、お困り事等がございましたら、どのようなことでもお気軽にご相談下さいませ。

