管理規約相談室 TOP > 管理規約改正・変更案作成代行
現在ご使用の管理規約をマンションの状況に応じたものに改正・変更致します。
管理規約の改正には、全文の改正を要する場合もありますが、一部での改正・変更で足りることも多々あります。
弊所には、大規模に管理規約全文についての改正・変更を実施し、管理規約の見直しをご希望の依頼者様はもちろんのこと、規約の一部についてのみの見直し作業をご希望のご依頼者様も多数おられます。
マンションを取り巻く環境はどんどん変化し続けていますので、その変化に応じた管理規約となるように改正・変更をしておく必要があります。
しかしながら、全文を見直すというのではなく、問題のある部分をまずは抽出し、その部分についてのみ改正・変更を実施した方が時間・費用共に圧縮することが可能 となります。
管理組合(管理組合法人)様にとって確かに、管理規約はとても大切なものではありますが、それと同じぐらい時間・資金も大切なものです。
弊所にご依頼いただ後、貴重なお時間と資金は、他の管理運営にお使い頂ければと思います。
改正・変更に必要となる原案は弊所で発案させて頂き、費用も無駄な経費は一切掛けておりませんので、ご依頼者様のご負担は時間・費用共に必要最低限にまで圧縮しております。この機会に是非一度ご活用下さいませ。
本サービスは、管理規約(規約)の一部についての改正・変更を対象としておりますが、もちろん、一部の改正であっても、管理規約(規約)全体に対して影響を与えるような条文も 中にはございます。
そのような条文に関しましても、管理規約(規約)が全体として整合性を保てるように弊所で調整致しますので、安心してご依頼下さいませ。
※尚、本サービスは管理規約(細則)の一部についての改正・変更案の作成をさせて頂くサービスですので、全文の改正・変更をご希望の方は、管理規約全文改正・変更サービス をご利用下さいませ。
最新の区分所有法等の関連法に準拠した改正案を作成致します!
近年、区分所有法等の関連法規の改正がなされ、またマンション管理適正化法等の新しい法律も、その重要性を増しております。管理規約(細則)の改正・変更案を最新の各種関連法 に対応するように 作成致します。
管理組合の皆様の手間・時間・費用を最大限にカット致します!
管理規約(細則)の改正・変更を実施するときに一番面倒な作業となり、負担が掛かる改正・変更案の作成を弊所にて代行致します。
しかし、改正・変更案の作成を代行することによって、管理組合の皆様の手間や時間をカットできたとしても、肝心の費用が高くつくようでは、気軽に管理規約の改正・変更をして頂くことはできません。
国土交通省の指針にも示されているように、管理規約(細則)は、長期のスパンで大幅に改正をするのではなく、細かい修正点が出てきたときには、その都度修正をしていく方が望ましいとされています。
しかし、この指針を実現するためには、日々、管理規約(細則)に関連する情報に敏感になっていなければならない為、日常的に調査をし続けなければなりません。
そして、それには専門的な知識も要求させることとなります。また、改正・変更を実際にやろうとしても、その為に時間を割く必要もあるので、その都度手間が掛かってしまいます。
ですから、改正・変更等の見直し作業が必要となったときに、気軽に低コストで、サポートを依頼できる専門家が必要であると弊所は考えております。
そこで、弊所では経費を極限まで抑え、その分を管理組合の皆様に還元することにより、低コストでの管理規約改正・変更案作成代行を実現致しました。
改正・変更案は専門のマンション管理士が作成するから安心!
管理規約・細則専門のマンション管理士が関連法に準拠した条文を作成致します。
マンション管理士とは、国土交通大臣の登録を受け、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に 応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする国家資格者のことを指します。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第二条第五号)
『管理規約相談室』を運営しております『マンション管理士金澤事務所』は、管理組合(管理組合法人)の皆様や、管理会社の皆様から管理規約・細則に関するご相談を数多く頂戴しております。 本件業務を専門的に取り扱っているからこそ、皆様に安心してご依頼頂けると存じております。
わかりやすい『管理規約改正報告書』で、鬼門の住民説明会もラクラク!
改正・変更案が成立するためには、総会において決議を経なければなりません。この決議には原則として『区分所有者及び議決権四分の三以上』の特別決議が必要とされています。
この決議をスムーズに通過するためには、事前に住民説明会を開催し、区分所有者の皆様に、改正・変更案についての理解を十分に得ておくことが必要となります。
この『区分所有者の皆様の理解』を得るためには、今回の管理規約改正・変更案についての資料を予め作成しなければなりません。この資料作成も非常に面倒で、
手間と時間が掛かってしまいます。
このときに非常に役立つのが弊所で作成する『管理規約改正報告書』です。
報告書の作成につきましては、別途ご依頼を頂戴する必要がございますが、本報告書には、現在の条項と今回の改正案を対照で記載し、改正の背景や、改正案に関する解説・説明等をわかりやすく記載しておりますので、そのまま資料としてもご利用頂けます。 ですので、区分所有者の皆様へ事前に資料として配布するとき、住民説明会での説明の為の資料としてご活用下さいませ。
ちょっとココの条文を改正・変更したいんだけど…
「管理規約のココだけを改正・変更したいんですけど…。」
弊所にご相談頂く皆様からよく頂くお言葉です。
当初は、現在ご使用になられている管理規約(細則)の全文を対象に改正・変更案を作成させて頂いておりましたが、もっと多くの皆様のご相談にお応えできるようなサービスをご提供できるように、 本サービスを開始させて頂くこととなりました。
管理規約(細則)の全文ではなく、一部についてのみの見直し作業を必要とし、希望される管理組合の皆様からのご相談が、弊所には多数お寄せ頂くようになりました。
もちろん例外は多々存在しますが、弊所での経験上、一部の見直し作業を必要とされる管理組合(管理組合法人)様は、何かトラブルや、問題点がマンション内で発生し、又は、発生することが予想されるときに、 ピンポイントで迅速に対応する為に実施される場合や、管理規約(細則)見直し作業自体は全文について実施したが、改正・変更が必要と理事会等で判断した条文についてのみご依頼頂くといった場合が多いように 見受けられます。
国土交通省の調査によりますと、近年、マンションに対する永住意識が非常に高まっているとのデータが存在しております。そんな状況の中で、ご自身がお住まいのマンションの管理運営についても皆様の関心も 高まりつつあります。
このような状況を踏まえ、この『管理規約改正・変更案作成代行サービス』は、マンション管理の運営を適正に実施しようという管理組合(管理組合法人)様にとって利用しやすく、 また、 お気軽に専門的な知識をご活用頂けるものにすべくご提供させて頂いております。
是非この機会に本作成代行サービスをご利用下さいませ。
| サービス | ご 利 用 料 金 |
|---|---|
| 管理規約改正・変更案 作成代行サービス |
1条項 / 15,750円 |
| STEP1 (依頼者様) |
まずはお気軽にお問い合わせください。 ※下記専用フォームをご利用下さい。 |
|---|---|
| STEP2 (弊所) |
弊所よりご連絡差し上げます。(メール又はお電話) ※その際に、ご依頼者様よりご相談の概要等をお聞かせ頂きます。※改正・変更をお考えの条文と、どのような内容の改正・変更案をご希望かをお伝え下さい。 |
| STEP3 (依頼者様) |
管理規約(細則)のコピーを、FAXまたは郵送にてお送り頂きます。 |
| STEP4 (依頼者様・弊所) |
依頼者様との打ち合わせの後、正式にご依頼を頂戴した場合には、ご利用料金をお支払い頂きます。 |
| STEP5 (弊所) |
依頼者様の希望される管理規約(細則)になるような改正・変更案を弊所で作成致します。 ※ご利用料金のお支払いを頂いた後の業務着手となりますので、予めご了承くださいませ。 |
| STEP6 (弊所) |
弊所にて作成した管理規約(細則)改正・変更案の解説等を記載した改正報告書(別途ご依頼をいただいた場合)と共に、改正・変更案を納品を致します。 ※改正報告書納品時に、特典としてお付けしている『管理規約改正レジメ』を進呈致します。※ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 |
A.まずは弊所にて、詳細をチェックをさせて頂きますので、ご安心くださいませ。
管理規約(細則)の改正・変更の必要性や、全文の見直し、又は、一部の見直しで対応できるのか否かを弊所でまずは、詳細にチェックさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
※上記お問い合わせフォームよりうまく送信できない場合は、大変お手数ではございますが、
お電話または、メールでこちらまでお問い合わせ下さい。
マンション管理規約の基本的な部分をわかりやすくご説明致します。
マンション管理規約の改正変更手続きをわかりやすくご説明致します。